外国人雇用状況の届出 佐賀県 行政書士 

外国人雇用状況の届出とは

雇用対策法 第28条
・外国人雇用状況の届出義務
 外国人を新規に雇用した場合、雇用する外国人が離職等した場合には、雇用対策法では全ての事業主に2週間以内に、ハローワークへその事実を届出ることを義務付けています。
 また、同様の規定が出入国管理及び難民認定法にも定められており、事業主からの入国管理局への届出を要請しています。
 更に、外国人本人についても、離職、転職等についての入国管理局への届出を義務付けています。
  一見すると少しわかりづらい決まり事だと感じたので、自分の理解を整理する意味も含めて下記に、概要を説明します。

 

 

「雇用対策法第28条」と「出入国管理及び難民認定法 第19条の17(中長期在留者の受入れに関する届出)」との関係

 

・出入国管理及び難民認定法は第19条16で、外国人本人による活動機関や契約機関の新規、終了、変更などの届出を義務付けています。
 また、同第19条17で所属機関からの、所属する外国人の新規受入、離職、転職等の届出を努力義務としています。
 その趣旨は、外国人本人とその所属機関の双方から、外国人の所属を報告させることによって、その正確性を担保することにあります。
 一方で第19条17は、雇用対策法 第28条第1項により届出義務のある事業主は除くとあり、所属機関等は中長期滞在者の受入れに関する届出については雇用対策法による届出をハローワークにすれば完結し、改めて入国管理局への届出は不要であるということになります。
 それは、雇用対策法第29条に、厚労省から法務省への上記に関する情報提供義務が明記されていることからすれば、当然の帰結となります。

 

※外国人雇用状況の届出先  ハローワーク
※すべての雇用主に届出義務有り。(国、地公体は除く)
※在留カードの写し等の添付は不要です。(在留カードの確認は雇用主の責任)

 

1.届出の対象
在留資格「外交」「公用」及び「特別永住者」以外の日本国籍を有しない人を、正社員に限らず、アルバイト、派遣社員として雇用する場合、離職する場合、転職する場合等に届出義務があります。

 

※派遣社員については、派遣元に届出義務があります。

 

2.届出の方法
・雇用保険の被保険者の場合
雇入れ時   「雇用保険被保険者資格取得届」  退職日の翌月10日迄
離職時    「雇用保険被保険者資格喪失届」  退職日の翌翌日から10日以内
・雇用保険の被保険者でない場合
雇入れ時、離職時ともに「外国人雇用状況届出書」  翌月末日まで

 

 

(まとめ)
・外国人本人は入国管理局への届出。
・事業主はハローワークへの届出。

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