遺言書について

遺言書の法的効果

遺言とは、その人の最後の意思を、死後、法律的に保護し、実現を図る制度。

 

※遺言書は、法定相続に優先します。

 

遺言をした方が良い場合
子がいない場合

 ・親、兄弟に相続分があり、配偶者との間で争うケースがある。
 ・兄弟には遺留分がないので、全額配偶者に相続させることが出来る。

 

前妻の子、後妻の子などがいる場合

 ・親族としての付き合いなく、争うケースがある。

 

子供の相続分を平等にしたくない場合

 ・長男優先とか、実家を継いだ人優先、世話してくれた子優先などの意思がある場合は遺言で実現できます。

 

特定の子にどうしても遺産を与えたくない場合

 ※相続人の廃除という制度がありますが、認められない場合も多いようですが。
 ※相続人の廃除には、代襲相続が認められますので、子供を廃除した場合、孫が代襲相続します。

 

法定相続人以外の孫や兄弟に遺贈したい場合

 ・遺言書がなければ、法定相続人以外には遺せません。

 

子の嫁に遺贈したい場合

 ・例えば子供の嫁が一番熱心に世話をしてくれたので、直接遺贈したいなど。

 

内縁の妻や認知した子がいる場合

 ・内縁の妻には、相続分はありませんので、何がしか財産分けしたい場合は生前贈与をするか、遺言書が必要となります。
 ・認知した子がいる場合は、他の相続人に知らせる為にも、また、争わない為にも遺言書を準備した方が良いと思います。

 

事業承継者を指定したい場合

 

世話になった人にいくらか、財産分けをしたい場合

 

不動産など物理的に分割しにくい資産を持っている場合

 

※遺言により、本人の財産処分としての遺贈や寄付、相続分の指定などの相続に関すること、死後認知、未成年後見人の指定などの身分行為をすることができます。
※相続は、本来亡くなった人の意思を実現する行為であり、財産のあるなしに関わりなく、全ての人が普通に遺言書を書くのが望ましいと考えています。

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