法定相続分と遺留分

法定相続分と遺留分

 本来、遺言や遺産分割協議で自由に分割して良いのです。
しかし、相続人同士で決められない場合に、各相続人の法定の相続分を定めているものです。
 遺言書作成や遺産分割協議をする場合に、法定相続分にとらわれすぎる必要はありませんが、相続人どうしが争わない為には全く無視することも出来ないものです。

 

 

相続人

法定相続分

遺留分

@

配偶者と子供二人

配偶者          1/2

 

子供二人       各1/4

配偶者          1/4

 

子供二人       各1/8

A

配偶者と父と母

配偶者          2/3

 

父と母         各1/6

配偶者          1/3

 

父と母        各1/12

B

配偶者と兄弟二人

配偶者          3/4

 

兄弟二人       各1/8

配偶者          1/2

 

兄弟二人          無

C

子供二人のみ 子供二人       各1/2 子供二人        各1/4

D

父と母のみ 父と母         各1/2 父と母         各1/6

E

兄弟二人のみ 兄弟二人       各1/2 兄弟二人          無

 

・配偶者と子の場合、配偶者 1/2、子1/2 (これを子の数で均等に分ける。)

 

・配偶者と親の場合、配偶者 2/3、親 1/3

 

・配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4

 

※子供がいれば、親兄弟の法定相続分なし。
※遺留分は基礎財産の1/2(親のみの場合1/3)に各相続人の法定相続分の割合を掛けたもの。
※基礎財産は「遺産」+「1年以内の生前贈与」+「特別受益(相続人への贈与)」−「債務」。
※特別受益には期間の制限なし。
※兄弟姉妹には遺留分なし。

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