民事信託の活用場面

高齢の方が個人で不動産賃貸業をしている場合
もし認知症になっても、例えば子供を受託者にしておけば、大規模修繕、建替え、新たな賃貸借契約など相続対策の継続が出来ます。
仮に意思能力に問題がなくても、高齢の為に体力的に厳しく、事業意欲低下などの場合、全面的に事業を任せたい場合にも有効です
銀行から、受託者である子供が賃貸物件の建設費用を受託者として借入する場合も有効です。

(親が債務者や連帯保証人として借入した後に、親が認知症などで意思能力がなくなると、借り替えや、条件変更などが普通には出来なくなります。)

 

高齢の親が、自宅で一人暮らしをしている場合に、仮に将来親が認知症になり施設に入居した場合でも、親名義の不動産を勝手に処分することは出来ません。

しかし、親の介護費用の為に、自宅の賃貸や売却を可能とする信託契約をしていれば、受託者である子供の意思だけで処分が可能となります。

 

子がなく、自分の財産を一旦は配偶者に遺すが、配偶者の相続人には遺したくない場合など、信託では受益者の後継者を指定しておくことができます。遺言書では一度の指定しかできませんが、信託では自分の死後の受益者や更に次の受益者を指定しておくことが可能なのです。
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