建設業許可が不要な工事

以下の軽微な建設工事については、原則、建設業許可は必要ありません。

 

・建築一式工事で、1件の請負金額が1500万円未満の工事

 

・建築一式工事で、延べ床面積が150u未満の木造住宅工事

 

・建築一式工事以外で、1件の請負金額が500万円未満の工事

トップへ戻る