相続放棄について

故人の債務を相続したくない場合は、相続発生を知ってから3ケ月以内に限り相続放棄をすることが出来ますが、相続放棄については気を付けなければならない点がいろいろとありますので概要を説明します。

 

@相続財産の一部でも処分したら単純承認と見做されます。

 

 ・債務が無いことが明確でない場合には、相続財産には手を付けないことです

 

A熟慮期間内に相続放棄を家庭裁判所に申述しなければなりません。

 

  ※熟慮期間とは、自分が相続人となったことを知ってから3ケ月以内となっており、必ずしも故人の死亡から3ケ月以内ではありません。
  その為に、家庭裁判所が認めれば相続発生後3ケ月経過後であっても受理されるケースはあります。しかしながら、知る、知らないは当事者の主観の問題であり、後日否定される可能性も残りますので、あくまでも例外として、やはり被相続人の死亡から3ケ月以内に申述することが肝心です。

 

B相続放棄をすれば初めから相続人でなかった事となります。

 

 ・相続欠格や廃除と異なり、相続放棄者の子等への代襲相続もありません。

 

 ・同順位相続人の法定相続分の増加や、次順位の相続人への相続となることがあります。

 

 ※相続放棄自体は各相続人が単独で出来ますが、その結果として他の相続人への不測の影響が出ないように、事前に他の相続人等と協議しておく必要があります

 

 

C債務の相続は相続人だけでは決められない。

 

・債務の相続については相続人だけでは決められません、債権者が合意しない場合は 法定相続割合による債務の相続を求められる場合もあり得ます。

 

・直接の借金以外にも、会社や他人の保証人というケースもありますので、その場合 は債権者と相続人間で協議をし、債務の承継方針を先に確定する必要があります。

 

 

D限定承認との相違点

 

 ・限定承認とは、被相続人の積極財産の限度で、被相続人の負債及び遺贈を引受ける相続の承認ですが、相続放棄と大きく異なる点は、相続人が複数の場合には、共同相続人全員が共同して家庭裁判所へ申述しなければならないという点です。
 

 ・限定承認に協力しない相続人が相続放棄をするのであれば、相続放棄をした者は初めから相続人でなかったことになりますので、限定承認には無関係になります。

 

 

 

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