年次有給休暇、働き方改革、佐賀県、武雄市

年次有給休暇の時季指定義務

「年次有給休暇の時季指定義務」

基準日に10日以上の年次有給休暇を与えられた労働者に、基準日から1年内に最低5日の有給休暇を取得させることが使用者の義務となります。

 

※違反すると6ケ月以内の懲役または30万円以下の罰金。

 

注意点
・現状でも5日以上有給休暇を取らせている場合は、特に対策は不要です。
・対象は、正社員に限らず、パートやアルバイトであっても、週の労働時間や労働日数、当初の雇入れからの勤続年数次第では対象になる場合がありますので確認が必要です。
・年次有給休暇管理簿を作成し、各労働者の有給休暇の取得状況を管理し、3年間保存することも義務とされましたが、そうなれば労働者名簿、賃金台帳、出勤簿についても、もし未整備であれば整備しておく必要があります。
・実際に、有給休暇の時季指定をする場合には、原則労働者の希望を優先することが必要ですが、事業の運営上、やむを得ず会社で指定する場合には、その旨を就業規則で定めて置く必要があります。
・そもそも、年次有給休暇は各労働者の入社日からの勤続年数によって、6ケ月後、1年6ケ月後、2年6ケ月後、・・・・に新しく定められた日数が権利として付与されますので、会社の決算期とは関係なく各人毎に管理することになります。基準日を統一することも可能ですが、その為には就業規則の見直しが必須となります。

 

※本人の意思で有給を取っていないなんて説明は通りません。今回の改正は、使用者に対して、労働者に有給を取らせることを義務としています。
※5日に不足する日数分の給与を支払うことにする、という対応も認められません。
※これまでの夏季休暇や年末年始の休暇を廃止して、有給休暇を消化させるといった対応も、既存労働条件の不利益変更として原則認められません。

 

現状でも、ぎりぎりの人員でやっているという会社も少なくない状況下、口で言う程簡単ではないことは分かりますが、業務の見直し、IT導入、従業員教育など生産性向上に向けて、経営者と労働者が一体となって取組むことによって、実現するしかないと感じています。

 

 

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