行政書士中原滋敏事務所・中原社会保険労務士事務所

就業規則を作成する理由

「就業規則を作成する意味」
労働基準法は、経営者に対して弱い立場の労働者を保護するために定められています。
しかしながら、皆が定時出社し、定時に退社し、有給休暇も好き勝手に取得したのでは事業の正常な運営が困難になります。
そこで、企業の体力や経営方針に沿って、自社の雇用に関するルールを定めるものが就業規則になります。
しかし、それならば、個々の社員と個別に契約を取り交わせば良いのではと思われるかもしれません。
そこで、10人という就業規則の作成および届出義務が生じる社員数の問題となるわけです。
つまり10人以上いるのであれば、個々の社員と個別に契約し、変更の都度再度変更契約を締結するのは煩雑でしょう。であれば、就業規則で一律に且つ、公平な就業規則を作成し運用して下さいということだと理解しています。

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