就業規則の作成義務

就業規則は、事業所と労働者が共に守るルールを定めるものです。が、全ての事業所に作成義務があるわけではありません。
・作成義務があるのは、労働者が10人以上いる事業所です。会社単位ではありません。
・労働者10人以上とは、正社員、パート、アルバイト、日雇い労働者などすべての労働者をカウントします。
・季節的に10人未満であっても、年間を平均して10人以上であれば作成義務があります。
・個人事業主の事業所であっても、条件は同じです。
・作成義務のある会社が作成しなかった場合の罰則は、労働基準法第30条違反で、30万円以下の罰金です。

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