行政書士中原滋敏事務所・中原社会保険労務士事務所

就業規則の位置付け

「就業規則の位置づけ」
経営者と労働者の関係を規定する法律は労働基準法等ですが、他にも労働協約(会社と労働組合の合意)、就業規則、労働契約(会社と個人の合意)など経営者と労働者がともに遵守すべき規則が存在します。
当然労働基準法等の法令がこの中では最も強い強制力を持ちます。次に労働協約、就業規則、労働契約の順になります。
要するに、同一の事項について規則が競合した場合は、強制力の強い方が強制的に適用されるということです。言い換えれば、法令の基準を下回るような労働条件で雇用契約を結ぶことはできないということです。
そして、就業規則と労働契約は、例えば、正社員とかパートタイマー、アルバイトなど同一の雇用形態の中では同じ内容になっていることが原則です。
であれば、時間外労働、各種手当、休暇、休職、懲戒などの規則を一律に適用しようとするならは゛、例え社員が5人であっても、就業規則を作成する意義は十分にあるわけてす。
そして、就業規則が有効となる要件は、それを労働者全員に周知することです。
また、現在は働き方改革関連の様々な助成金が用意されていますが、その申請の際には就業規則を添付することが要件の一つになっています。

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