民事信託の登場人物
- 委託者 自らの財産を、信託目的を定めて、受託者に管理、運用、処分を委託します。
- 受託者 信託財産を受益者の為に、信託目的に沿って管理、運用、処分します。
- 受益者 信託財産の収益受益権及び元本受益権を持ちます。
※基本的には以上の3者(それぞれ複数にすることも出来ます。)
(その他)
- 信託監督人 受託者の監督について、受益者の役割を補完するもの。(任意)
- 受益者代理人 受益者の権利を代わって行使するもの。
- 信託管理人 公益信託や目的信託において必要。
※基本的には以上の3者(それぞれ複数にすることも出来ます。)
(その他)