民事信託の登場人物

  • 委託者  自らの財産を、信託目的を定めて、受託者に管理、運用、処分を委託します。
  • 受託者  信託財産を受益者の為に、信託目的に沿って管理、運用、処分します。
  • 受益者  信託財産の収益受益権及び元本受益権を持ちます。

※基本的には以上の3者(それぞれ複数にすることも出来ます。)

 

(その他)

  • 信託監督人     受託者の監督について、受益者の役割を補完するもの。(任意)
  • 受益者代理人    受益者の権利を代わって行使するもの。
  • 信託管理人     公益信託や目的信託において必要。

 

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