建設業許可の種類

(許可の種類)
@知事免許と大臣免許

 

営業所を一つの都道府県のみに設置している場合は都道府県知事免許

 

営業所を複数の都道府県に設置している場合は国土交通大臣免許

 

※営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所もしくは他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する事務所。
(工事の見積り、入札、請負契約の締結等の実質的な行為を行う事務所。)

 

※都道府県知事免許であっても、営業できる区域、建設工事を施工できる区域に制限は有りません。

 

A一般建設業と特定建設業

 

特定建設業許可  発注者から直接請負った1件の建設工事につき、元請会社からの下請契約の合計金額が4000万円(建築一式工事については6000万円)以上となる場合に元請会社に必要。

 

※一次下請が更に、二次下請に4000万円以上の工事を発注しても、一次下請会社には特定建設業許可不要。

 

 

一式工事と専門工事

 一式工事とは総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、原則として、大規模又は施工内容か複雑な工事を、元請業者の立場で総合的にマネージメントをする事業者向けの許可。
 一式工事の許可のみで、専門工事を単独で請け負うことは出来ません。

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