遺言書の方式
(普通方式)
@自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文と、日付、氏名を自筆で書き、押印した遺言です。
※印鑑は認印でも拇印でも可。
※タイプライター、ワープロ、盲人点字器等により作成されたものは無効。
A公正証書遺言
遺言者か公証役場で、証人二人の立会いのもと口述し、公証人が筆記した遺言です。
※公証人が作製すること、及び原本が公証役場で保管されることにより、最も確実な遺言です。
B秘密証書遺言
遺言者が遺言書に署名捺印した後、遺言書を封じ、遺言書に捺印した印章をもって封印し、公証人一人及び証人二人の前に、封書を提出して、自己の遺言である旨並びに氏名及び住所を申述する。
公証人が、その遺言書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともに署名・押印する遺言書。
※ワープロ、代筆も有効。
(特別方式)
C死亡危急者の遺言。
証人3人以上の立会い及び20日以内の裁判所の確認要。
D伝染病隔離者の遺言。
警察官一人及び証人一人以上の立会い要。
E在船者の遺言。
船長または事務員一人及び証人二人以上の立会い要。
F船舶遭難者の遺言。
証人二人以上の立会いの元、口頭で遺言することが出来る。