法定相続情報証明制度
法定相続証明制度が平成29年5月29日から始まります。
これで、不動産登記、銀行預金、有価証券、車などの名義変更関係書類が軽減されます。
制度の概要
- 市区町村にて戸籍、除籍謄本等の収集。
- 法定相続情報一覧図の作成。
- 所定の申出書に記入し、1、2、の書類を添付し、法務局に提出。
- ※法務局の登記官が確認し、法務局にて法定相続一覧図を保管。
- ※認証文付の法定相続情報一覧図の写しを必要な通数交付。
しかし、実務としては関係機関への必要書類の事前確認は忘れずに!
行政書士はお客様の手続きを代行致します。