建設業許可の要件

@経営業務の管理責任者(本社等に常勤)

 

(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

 

(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

 

(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有していること。

 

※法人の場合は常勤役員のうちの1人が、個人の場合は本人または支配人のうちの一人が次のいずれかに該当しなければならない。

 

A専任技術者(営業所に常勤、本店であれば経営業務の管理責任者との兼務可。)

 

  一般建設業と特定建設業、特定建設業の中でも指定建設業とそれ以外の建設業で、それぞれ技術者の要件が定められています。

 

 

※指定建設業とは以下の業種
  土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

 

 

B誠実性

 

請負契約の締結やその履行に際して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。

 

※法人や事業主本人及び役員等についても同様。

 

 

C財産的基礎等

 

一般建設業(次のいずれかに該当)

・申請直前の決算期の自己資本額が500万以上であること。
・500万円以上の資金調達能力があること。(融資証明、残高証明)
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。(決算変更届による確認。)

 

特定建設業 (次のすべてに該当)

・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
・流動比率が75%以上あること。
・資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円江以上であること。

 

※資本金以外は、すべて申請直前の決算期で判断されます。

 

 

D欠格要件 (過去において、一定の法令の規定等に違反した者等でないこと。)

 

ア.許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり又は重要な事実の記載が描けている場合。

 

 

イ.建設業者としての適性を期待し得ないと考えられる以下のいずれかの事項に該当するもの。
  

成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者。

不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者。
許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者。
許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用者であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者。
営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。
営業を禁止され。その禁止期間が経過しない者。
禁錮以上の刑に処せられ、その刑執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑を受けることが亡くなった日から5年を経過しない者。
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員で亡くなった日から5年を経過しない者。
暴力団員等がその事業活動を支配する者。

 

 

 

 

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