民事信託の概要

  • 委託者が自分の財産を、受益者のために、信託の目的に沿い管理、処分する権限を受託者に託す行為です。
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  • 委託者が自分の財産を、受益者のために、信託の目的に沿い管理、処分する権限を受託者に託す行為です。
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  • ※他にも遺言による信託、信託宣言による自己信託などもあります
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  • 信託が開始すれば、信託された財産は委託者、受託者、受益者から独立した別個の財産となります。
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  • 信託契約の目的の範囲内で、受託者の意思のみで管理、処分することが出来ます。
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  • 基本的には、受益者が亡くなった場合、信託財産は受益者の相続財産と見做されますが、信託契約によって次の受益者を指定しておくことが出来ます。(次の次も可能です。)
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  • 基本的には、信託を設定する際に委託者から受益者に信託財産を贈与したと見做されますが、例えば、親が委託者、子を受託者、そして委託者である親を受益者として信託を設定すれば贈与は発生せず、管理、処分権のみを子に移転する事ができます。
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  • 信託財産が不動産の場合には、不動産の名義を受託者に変更する必要がありますが、登録免許税は不動産価格の1,000分の4と通常の所有権移転登記の5分の1です。そして、不動産取得税も非課税となります。
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  • 信託は直接の相続税対策ではありませんので、受益者の相続時や受益者後継時には相続税や贈与税が発生します。
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  • 契約による信託の場合は、信託の契約時に意思能力に問題ないことが必要です。
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