農地転用の概要

1.基本的な考え方

 

 ・原則として農地の転用や売買は禁止である。
 ・都市計画法、農振法等による農地の所在地ごとに必要な手続きを確認する。
 ・隣接地や地区毎に求められる条件をクリアし、承諾を受ける。
 ・許可後の利用計画や資金調達力を説明する。
 ・各市町村の農業委員会へ、許可申請する。

 

@都市計画法による規制

 

 ・市街化区域内の農地であれば、転用着手前の届出のみで済みます。

 

 ・市街化区域以外の農地は、更に下記の4種類の区分があり、各区分毎に取扱が異なります。

 

 甲種農地では、原則不許可
 乙種 第一種農地では、原則不許可。
 乙種 第二種農地では、代替性(そこでなければならないのか。)を審査。
 乙種 第三種農地では、原則許可。

 

A農振法による規制
   農振法による青地は、原則不許可で農地転用の申請と同時に更に厳しい農振除外申請が必要です。

 

「農地転用の手続き」
@農地法第3条の許可(農地以外に転用せず、農地のまま売買する場合等。)

 

以下の権利移転や設定をする場合に必要となります。

 ・所有権
 ・地上権
 ・永小作権
 ・質権
 ・使用賃借権
 ・賃借権
 ・その他の使用収益権

 

※権利移転を受ける人には様々な条件があり、下記のいずれかに該当すれば不許可になります。

 ・効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められない場合。
 ・農業生産法人以外の法人による権利取得の場合。
 ・信託引受けにより1号に揚げる権利(所有権・賃借権など)が取得される場合。
 ・耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合。
 ・下限面積制限に抵触する場合
 ・農地等を転貸する場合。
 ・地域における農地等の農業上の効率的・総合的利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

 

※許可不要の例外

国または都道府県が権利を取得する場合。
・土地収用法により収用される場合。
・遺産分割や相続により取得する場合。
・離婚により財産分与についての裁判または調停により取得する場合。

 

「農地法第3条の届出」
市街化区域内農地の権利移転について、記の場合も届出が必要です。

・相続
・遺産分割
・財産分与の裁判、調停
・包括遺贈
・相続分の譲渡
・時効取得
・共有持分の放棄

など
※権利移転等に農地法第3条による許可が不要のケースについて、届出を義務化している。

・届出書に相続登記完了後の土地の全部事項証明書の写しを添付。
・権利取得を知った時から10ケ月以内に届出。
・不届出や虚偽の届出には10万円以下の過料。

 

 

「農地法第4条の許可」(自己転用。) 

 

・4ヘクタール以内は 都道府県知事の許可(農業委員会)
・4ヘクタール超は農林水産大臣の許可

 

※許可不要の例外

・国または都道府県が権利を取得する場合。
・土地収用法により収用される場合。
・自己所有の農地(2a未満)を農業用施設に供する場合。
・市町村が道路、河川、堤防、水路等にする場合。

 

※農地を採草放牧地にする場合は第4条の許可要。
※採草放牧地を採草放牧地以外にする場合は第4条の対象外。
※市街化区域内の転用は、転用着手前に農業委員会に届出すれば許可不要。

 

 

「農地法第5条の許可」 (農地を農地以外のものに転用する目的で、売買する場合等。)

 

・4ヘクタール以内は 都道府県知事の許可(農業委員会)
・4ヘクタール超は農林水産大臣の許可

 

 

※許可不要の例外

・国または都道府県が権利を取得する場合。
・土地収用法により収用される場合。
・市町村が道路、河川、堤防、水路等にする場合

 

※市街化区域内の転用は、転用着手前に農業委員会に届出すれば許可不要。
※4条、5条ともに工事完了後に工事完了届の提出要。

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