遺言書の留意点

遺留分について

 ・せっかく遺言書を作るのですから、遺留分に配慮し、後日争わないようにした方が良いと思います。
 ・相続人への生前贈与も遺留分の対象になり得ますので、生きている内に贈与してしまえば関係ないとも言えません。

 

財産目録は漏れなく、正確に

 ・せっかく遺言書を作っても、対象の財産が漏れていては、結局その分は遺産分割協議が必要となり、遺言書を作成したことが無駄になりかねません。
※特定の財産だけを対象とした遺言書が無効となるわけではありません。

 

相続の方法は具体的に指示してください。

 ・現金、預金等以外は法定相続分で簡単に分割する訳には行きませんので、誰に、何を、どう分けるのかを遺言書で具体的に書いて下さい。

分割方法

内                     容

現物分割

各財産をそのまま取得する方法。

代償分割

ある財産を取得する代わりに、他の相続人に金銭等を支払う方法。

換価分割

財産を売却し、その代金を分割して取得する方法。

共有分割

一つの財産を複数の相続人で共同所有する方法。
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