法定労働時間の例外
原則として、法定労働時間は1日8時間、1週40時間で、それを超えた場合は時間外労働として割増賃金を支払う必要があります。
(例外)
・労働者10人未満の商業、理容業。
・ 〃 映画、演劇業。(制作の事業を除く。)
・ 〃 保険衛生業。
・ 〃 接客娯楽業。
上記の例外に該当する場合のみ、1日8時間、1週44時間の法定労働時間が認められています。
原則として、法定労働時間は1日8時間、1週40時間で、それを超えた場合は時間外労働として割増賃金を支払う必要があります。
(例外)
・労働者10人未満の商業、理容業。
・ 〃 映画、演劇業。(制作の事業を除く。)
・ 〃 保険衛生業。
・ 〃 接客娯楽業。
上記の例外に該当する場合のみ、1日8時間、1週44時間の法定労働時間が認められています。