行政書士中原滋敏事務所・中原社会保険労務士事務所

年次有給休暇期間中の賃金

年次有給休暇期間中の賃金には、以下の3種類の方法があります。

 

1.  平均賃金
   有給休暇の日以前の3ケ月間に支払われた賃金総額を、その3ケ月間の総日数で除した額。(銭位未満切捨て)
※賃金締切日がある場合は、直前の締切日から起算して3ケ月分

 

2 .所定労働時間労働した場合に支払われる賃金
  定時まで働いた場合の、通常の1日分の賃金

 

3. 健康保険法による標準報酬月額の30分の1に相当する賃金(5円未満切捨て、5円以上10円未満の端数切り上げ。)
 ※労使協定の締結が必要です。

 

上の3種類の賃金単価の計算方法から選択することになりますが、1、2、については就業規則に定めるだけで良いですが、3、については就業規則に加えて、労使協定が必要とになります。

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