行政書士中原滋敏事務所・中原社会保険労務士事務所

相続法改正その1

自筆証書遺言の方式緩和

 

これこれまでは、自筆証書遺言は、全分を自筆で作成しなけれはなりませんでした。
しかし、平成31年1月13日からは財産目録については手書きで作成する必要がなくなり、パソコンやワープロによって作成し、署名押印の上で添付すれば、有効な自筆証書遺言として認めらるようになりました。
預金については通帳のコピーに署名押印の上で添付することもできます。

 

財産目録は遺言書の中でも重要な部分なので、誤りや漏れがないように作成する必要があります。
誤りがあれば、その部分が無効になることもありますし、漏れがあれば折角遺言書を作成しても、相続人による分割協議が必要になります。

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