年次有給休暇・・中原社会保険労務士事務所・働き方改革

年次有給休暇について

労働者が「年次有給休暇」を取得しないと、経営者が処罰されます。

 

 労働基準法上では、これまでは経営者には、雇用期間及び出勤率に応じた、所定の年次有給休暇を与えなければならないと定めています。
要する労働者に有給休暇を取得する権利を与えなさいとしていますが、実際に労働者が有給休暇を取得することまでは経営者に義務付けしていませんでした。
 2019年4月から施行させる改正後の労働基準法では、年次有給休暇を10日以上付与される労働者には、基準日から1年以内に時期を指定して5日を取得させることを経営者の義務としました。
 要するに、これまでは労働者が年次有給休暇を全く取得しなくても、経営者に対する直接の罰則はありませんでした。
 ところが、2019年4月以降については、年10日以上有給休暇を付与する労働者が、基準日以降1年以内に5日以上の有給休暇を取得しない場合は直ちに労働基準法違反となるということです。

 

関連する罰則

  

・年5日の有給休暇を取得させなかった場合。       ⇒ 30万円以下の罰金

・時季指定をする場合に、就業規則に記載していない場合。 ⇒ 30万円以下の罰金

・労働者の時季指定を正当な理由なしに拒否した場合。   ⇒ 6け月以下の懲役または30万円以下の罰金

 

※年次有給休暇管理表を作成し、3年間保存することも義務となります。
※労働基準法違反として会社名を公表されるようなことになれば、新規の求人にも多大が影響き避けられません。

トップへ戻る