行政書士中原滋敏事務所・中原社会保険労務士事務所

法定3帳票

労働者を一人でも雇用する事業所には、労働基準法に定められた下記の3つの帳票を作成し、3年間保存する義務があります。

 

・「労働者名簿」
・「賃金台帳」
・「出勤簿」

 

次に各帳票について、説明します。

 

「労働者名簿」
・事業場単位で作成、保存義務があります。
・すべての労働者が対象です。(派遣社員は派遣元が作成します。日雇い労働者は作成不要です。)
・労働者の退職(解雇、死亡など)から3年間保存する義務があります。

 

(記載事項)
・氏名
・性別
・性年月日
・住所
・履歴
・雇入れ年月日
・退職(死亡)年月日およびその理由
・従事する業務の種類(従業員30人以上の場合。)

 

「賃金台帳」
・事業場ごとに作成、保存義務があります。
・すべての労働者が対象です。(日雇い労働者も必要です。)
・管理監督者も深夜労働の時間数は記載が必要です。
・原則、役員は不要ですが、兼務役員の労働者部分の賃金は作成が必要です。
・最後の記入から3年間保存義務があります。
・労働者ごとに作成します。

 

(記載事項)
・氏名
・性別
・賃金(諸手当、賞与を含む)計算期間
・労働日数
・労働時間数
・時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数。
・賃金の種類(基本給、諸手当)
・賃金から控除した額

 

「出勤簿」
・すべての従業員が対象です。
・管理監督者については、作成義務はないが作成すべきとされています。
・最後の記入から3年間保存義務があります。
・退職者分は5年間保存すべきとされています。

 

(記載事項)
・各労働者の出勤日と労働日数(出社、退社の時刻を含む。)
・日別の労働時間数。
・時間外労働を行った日付と時刻、時間数。
・休日労働を行った日付と時刻、時間数。
・22時から翌日5時までの深夜労働を行った日付と時刻、時間数。

 

尚、これらの帳票について紙の帳票で保存する義務はありませんが、すぐに印刷でき状態での保管が必要です。
パソコンのハードディスクやUSB、SDカードなどでの保存が考えられますが、万一に備えて予備の保管も必須でしょう。

トップへ戻る