働き方改革、残業時間上限規制、佐賀県、武雄市

残業時間の上限規制

「残業時間の上限規制」

 

 原則としての時間外労働時間は 

・年360時間
・月45時間
 ここまでは、特別条項なしの36協定で時間外労働をさせることが可能です。

 

 

特別条項付きの36協定を締結すれば、これまでは時間外労働は青天井でしたが、改正後は下記のように上限が定められました。

・年720時間 
・単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間 
・年間6カ月を限度
そして原則の時間を超える場合は、緊急な事情や業務内容も具体的に定めて置く必要があります。

 

 

※今回の是正の適用猶予・除外の事業 (2024年に改正)
・自動車運転の業務   改正法施行5年後に、上限960時間にて適用。
・建設事業       改正法施行5年後に、一般則を適用。(災害復旧等の例外有)
・医師         改正法施行5年後に、上限規制を適用。(具体的な上限は未定)
・砂糖製造業      改正法施行5年後に、一般則を適用。
・研究開発業務     医師の面接指導、代替休暇等の健康確保措置を条件とする。

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