残業時間の上限規制
「残業時間の上限規制」
原則としての時間外労働時間は
・年360時間
・月45時間
ここまでは、特別条項なしの36協定で時間外労働をさせることが可能です。
特別条項付きの36協定を締結すれば、これまでは時間外労働は青天井でしたが、改正後は下記のように上限が定められました。
・年720時間
・単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間
・年間6カ月を限度
そして原則の時間を超える場合は、緊急な事情や業務内容も具体的に定めて置く必要があります。
※今回の是正の適用猶予・除外の事業 (2024年に改正)
・自動車運転の業務 改正法施行5年後に、上限960時間にて適用。
・建設事業 改正法施行5年後に、一般則を適用。(災害復旧等の例外有)
・医師 改正法施行5年後に、上限規制を適用。(具体的な上限は未定)
・砂糖製造業 改正法施行5年後に、一般則を適用。
・研究開発業務 医師の面接指導、代替休暇等の健康確保措置を条件とする。